
契今回は不動産契約のやめ方、キャンセルの種類をお伝えいたします。
スキーを滑る前に「止まり方」を学習しますよね?「安全な止まり方」を知っていれば、
ケガや事故の防止になり、恐れずに前にすすめるから上達も早いものです。
これを不動産に例えるならば「取引のやめ方(キャンセルの仕方)」です。
人生で最大の買い物とよく表現されるほどの高額な買い物だからこそ、
法律的な根拠がある「やめ方」を理解することがとても大事です!
意外と知らない情報をしっかりとお伝えします。
スキーを滑る前に「止まり方」を学習しますよね?「安全な止まり方」を知っていれば、
ケガや事故の防止になり、恐れずに前にすすめるから上達も早いものです。
これを不動産に例えるならば「取引のやめ方(キャンセルの仕方)」です。
人生で最大の買い物とよく表現されるほどの高額な買い物だからこそ、
法律的な根拠がある「やめ方」を理解することがとても大事です!
意外と知らない情報をしっかりとお伝えします。
スキーに例えると止まることブレーキのかけ方から勉強します。
止まることがわかると物事を安心して進められます。
物事は、そこがわかると安心して前に勧めます。
今回は、やめ方をお伝えし進めていければと思います。
主な解約方法の種類をいくつか紹介します。
1.手付金の解除
2.契約違反による解除と違約金
3.融資利用に関する特約
4.引き渡し完了前の滅失・毀損
1.手付金の解除
よく契約書に書いてある文言を参照ください。
売主、買主がその相手方が本契約の履行に着手するまでは、
互いに書面により通知して、買主は売主に対して、手付金を放棄して、
売主は買主に対して、手付金等受領済みの金員を無利息にて返還し、
かつ手付金と同額の金員を買主に支払うことにより、本契約を解除することができる。
分かりづらいですよね。 買主と売主がいて、双方で契約しました。 買主は手付金100万円を売主に支払いました。
買主がキャンセルをしたいというお話になった場合は 先ほど支払った100万円を放棄すれば解約できます。 これは買主からの解約、手付放棄となります。
反対に売主からの解約です。 先ほどと同じように買主と売主で契約し 100万円を売主に支払いました。
この後、売主側の方から解約したいという話になった場合、 手付金の倍額、200万円を買主の方に支払えば 売主からの解約が成立します。
買主からは手付金の放棄、 売主からは手付金のの倍返しとなります。
動画でもご覧ください。
不動産契約のやめ方 その②
不動産契約のやめ方 その③
不動産契約のやめ方 その④



